2資格1法案への修正要求とは
日心・日心連のシンポジウムで、話題提供された日精協からの修正要求の概要は、以下の9項目です。
- 現在の法案の臨床心理士部分に問題があり、修正されなければ、誤解と混乱が生じる恐れがあるので、再考を求める。
- 名称を「社会心理士」に。臨床心理士という名称の認定資格との混乱を招かないために。特定の民間資格の名前を使用するのは不公平。
- 明瞭な所掌分野と対象の区別を。
- 臨床心理職の行為には、限りなく医行為に近い行為を含むので、医療分野では、医療心理師、「社会心理士」ともに医師の指示を受けること。
- 「社会心理士」と医療心理師を同等のものにすること。すなわち、臨床心理士の「大学院2年」に対し、医療心理師は「卒後2年の研修」とすること。
- 試験機関は、現在の臨床心理士認定協会ではなく、新たな第3者機関で。
- 医療分野の科目を履修すること。特に精神医学。
- 名称独占で、登録制にすること。
- 法律違反の場合には罰則を与えること。
また、全心協からの修正要求は、
- 医療心理師について、医療のみでなく、医療保健福祉領域の資格とすること。すなわち、福祉領域の現職にも経過措置で受験資格を。
- 医療心理師について、大学卒業後、2年の臨床研修を必須に。
- 臨床心理士案は、名称の変更を。
- 臨床心理士案は、領域を医療心理師と分けること。
そういうことが、ずっと言われています…。

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